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Thai Flag Thai Company

A.N.M.2219BUSINESS CO.,LTD.

ให้คำปรึกษาทำใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักร และ บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
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A.N.M.2219 ビジネス株式会社

A.N.M.2219BUSINESS CO.,LTD.は、王国への入国を希望する外国人の外国人労働許可証や各種ビザの申請に関するアドバイスを提供する専門知識を持っています。あらゆる種類のビジネス登録に関するアドバイスを提供する専門知識を持っています会社登記に関する相談 有限責任組合の登記に関する相談 付加価値税制度への登録に関する相談 合名会社の登記に関する相談 取締役の変更登記に関する相談 取締役の権限変更の登記に関する相談 登記に関する相談増資の登記相談 株主名簿変更登記相談 登記相談 印鑑変更登記 登記相談・目的追加 登記相談・法人名変更登記相談・印鑑変更社会保険の雇用主登録に関する相談旅行許可申請に関するご相談商標登録に関するご相談診療所の開業許可申請に関するアドバイス食品・医薬品登録に関するアドバイス会計および税務の経験と専門知識を備えた会計および監査専門家のチームによって、包括的な会計および税務サービスを提供し、専門的にサービスを提供します。

労働許可証・ビザ申請に関するコンサルティングサービス

A.N.M.2219 BUSINESS CO.,LTD.では、タイに働きに来る外国人の労働許可証や就労ビザの申請に関するアドバイスを行っております。外国人のあらゆる種類のビザの変更や就労ビザの延長に関するアドバイスを提供します。基準を直接理解し、規則に従って正しく経験を積んだチームによって、3 つの国籍の外国人の割り当てリクエストを受け入れます。

外国人在留届の受領(TM.30)

紀元前 2522 年の移民法第 38 条によれば、「家の所有者、家の所有者、または住居の占有者。または外国人宿泊を受け入れているホテルの支配人入国管理局の職員に通知する必要があります。住宅街の中にありますまたは外国人が滞在するために入国してから24時間以内にホテルに到着する地方に入国管理局がない場合外国人が滞在する家、住居、ホテルの場合は、所轄の警察署の警察官に届け出てください。第 1 段落によると、場所はバンコク地域です。入国管理課の職員に通報してください。


外国人が住居に滞在する宿泊施設(旅館業法に基づき許可されたホテル、ゲストハウス、邸宅、アパート、事業所、一般賃貸住宅など)の届出を行う場合。当該住宅の所有者へ賃貸住宅の所有者または事業主はTM.30フォームに従って届出を行う必要があります。

タイ王国に90日を超えて滞在する場合の滞在届

エイリアンタイ王国に 1 年間滞在することが許可されている外国人 90 日を超えてタイ王国に滞在する場合、その外国人は 90 日ごとに入国管理局の職員に居住地を報告する義務があります。地方に入国管理局がある場合は、職員に通知されます。
その事務所の職員は、西暦 2522 年移民法第 37 条第 5 項に準拠している可能性があります

通知方法


1. 外国人は自分自身に通知するか、他の人に通知を届けるように割り当てます。
2. 外国人は書留郵便で通知を受け取ることができます。
3. 入国管理ウェブサイトからオンラインで通知します。
注(ポイント 1 ~ 2 による)外国人は、期限の 15 日前または 7 日後に居住地を通知できます。予約時間を過ぎたり、超過した場合

通知予定外国人は自ら出頭しなければなりません。比較と調整を行うため

**住居の届出を超えた場合。自ら通報しに来た宇宙人2,000バーツの罰金が科せられます。

**外国人が次回の予約期限までに出国した場合。王国に戻ったら報告してください。

次の宿泊施設を通知する王国への最後の入国日から90日が経過したとき。

国籍

  • ヨーロッパ諸国(ロシアを除く)、オーストラリア、カナダ、日本、米国。
  • 韓国、シンガポール、台湾、香港
  • アジアの国々 (日本、韓国、シンガポール、台湾、香港、カンボジア、ビルマ、ラオス、ベトナムを除く)及び南米、東欧諸国、中米諸国メキシコ、トルコ、ロシア、南アフリカ
  • アフリカの国々 (南アフリカを除く)、カンボジア、ビルマ、ラオス、ベトナム

顧客サービス

会計業務・監査

A.N.M.2219 Business Company Limited は会計および税務サービスを提供します。完全な会計監査を受ける公認会計士である経営陣が対応いたします。専門知識を持っている20年以上にわたり会計および監査の専門職に直接携わり、2000年以前の会計法に基づく完全な資格を有し、会計および税務に関するさまざまなトレーニングコースを定期的かつ継続的に受講し、知識を備えた会計士のチームによって管理されており、経験と専門知識を持っています。会計と税務で。売買、サービス、輸出入、運輸、建設請負、エンターテインメント、レストラン、ツアー、航空券販売、修理・物品販売、研修企画、介護・高齢者介護など、あらゆる業種でプロフェッショナルな対応をいたします。施設、学校、語学学校、広告、仲介業者、住宅や土地の売買代理店など。
A.N.M.2219 BUSINESS CO.,LTD.では、タイに働きに来る外国人の労働許可証や就労ビザの申請に関するご相談を承っております。外国人のあらゆる種類のビザの変更や就労ビザの延長に関するアドバイスを提供します。基準を直接理解し、規則に従って正しく経験を積んだチームによって、3 つの国籍の外国人の割り当てリクエストを受け入れます。

ANM は次の会計サービスを提供します。

  1. 会計を行い、税金を提出し、予算を締め、会計を監査し、財務諸表を提出します。
  2. P.N.D.1、P.N.D.3、P.N.D.53、P.N.D.54 などの源泉徴収税を作成して提出します。
  3. 毎月の社会保険料を準備して提出します。
  4. 毎月の仕入税・売上税報告書を作成します。
  5. 付加価値税 P.P.30 (VAT) を準備して提出します。
  6. P.P.36を作成・提出
  7. 特定事業税の作成と提出(P.T.40)
  8. Express会計プログラムによって記録された会計
  9. 一般誌などの関連雑誌を用意します。仕入仕訳帳売上日誌入金日記支払仕訳帳など
  10. 口座を閉鎖し、月次財務諸表を提出する
  11. 英語で財務諸表を作成する(タイの財務諸表に追記) 簿記係として登録されている簿記係がいます。監査役がいる。経験豊富な

サービス料金

  • サービス料は、監査年度中に発生する会計取引の複雑さと量によって異なります。

商標登録サービス

商標あるいは、人々がお互いを単にブランドとして親しみ、知っており、呼び合っていること、ロゴ (ロゴ) またはブランド (ブランド) は、知的財産の一種です。工業所有権として分類されます。世界中のほぼすべての国には、権利を認め、保護するための法律があります。

今日の人間の日常生活朝起きた瞬間から商標と密接に関係しています。再び横になる時が来るまで。彼ら全員が接触しなければならないのは、商標が付いたすべての物品、器具、消費者製品時計であっても時間通りに起こしてくれるアラーム。バスルームの個人用の洗面用具、歯磨き粉、歯ブラシ、石鹸、シャンプー、クリーム、香水、あらゆる衣服、あらゆる食事、行き交う車、バイク、自転車。さまざまな業務で使用される設備を含め、ほぼすべての種類に商標が付いています。

普通のタイ人タイには 1914 年以来、長い間商標保護法が存在してきたにもかかわらず、商標に対する関心は依然としてほとんどありません。これは、政府が十分な宣伝を行っていないことが原因と考えられます。また、授業では商標に関する授業は行われません。どのような教育レベルであっても最近、一部の教育機関では、この科目が法学位レベルの選択科目として教えられるようになりました。結果として、この問題に関する知識と理解は、弁護士、学者、国際的なビジネス経営者のみに限られています。

事業者に関しては、商標の使用はまだほとんどありません。それは商標の重要性や価値を理解していないからかもしれません。その結果、権利をめぐる紛争や闘争が生じます。偽造、コピー、商標権侵害など、多くの裁判が行われています。タイ人同士でも国家間でも事業に多大な損害を与えます。

商標に関する事項これは非常に重要であるため、報復や国際貿易の阻止の口実に使われてきました。例えば、タイの重要な貿易相手国である米国は、米国の知的財産権を保護していないとしてタイを非難した。 「適切かつ効果的に」米国通商法に基づき、1988年の輸出額が1億6,500万米ドルに達する16のタイ製品に付与されていたGSP権を停止する措置を講じた。タイ製品の輸出に与える影響は計り知れない。

さらに、現在、海外におけるタイの商標侵害という大きな問題が発生しています。特に、中国、ベトナム、ビルマなど、タイにとって重要な市場である近隣諸国では、タイの商標で製品を輸出する際に問題や障害が発生しています。そして国の貿易収支に影響を与える

商標貿易経済において大きな役割を果たすようになったそして、それは日に日に重要な役割を果たすことになるので、学生であろうとタイ人にとって必要なものです。学生、起業家または一般の人々目を覚まして振り向かなければなりません。商標に真剣に興味があるタイの人々に準備ができているように、変化する状況と世界市場の貿易で競争する能力

知的財産部国の知的財産業務を管理する主要機関としてしたがって、全国の人々に商標に関する知識と理解を促進する必要があると考えられます。目標は、国民、学生、事業者に次の 3 つの分野で商標に関する知識を提供することです。

知るということは、商標とは何かを知るということです。その価値、重要性、有用性は何ですか?そして、商標を所有するにはどうすればよいでしょうか?

保護とは、商標所有者に自分の商標の価値を認識させ、商標の権利を保護および保存する方法を知ってもらうことです。

自制するということは、他人の商標の偽造、コピー、侵害は犯罪であり、法によって処罰されるものであり、取引システムを公平にするために貿易規律を強化するためにそのような行為は自制すべきであることを知ることを意味します。

条件&サービス

ビザの種類
ผู้อยู่อาศัยถาวร
วีซ่าธุรกิจ
วีซ่านักลงทุน
วีซ่าเกษียณอายุ
วีซ่าผู้ติดตาม
ロケーション
Bangkok

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